2007-06-07 第166回国会 参議院 法務委員会 第18号
仮釈放及び仮退院の手続に関する中央更生保護委員会委員長通達というものでございます。 これにおきまして、受刑者本人が作成した仮釈放の出願書又は放棄書を刑務所長を介して地方委員会に提出する手続が定められておりました。
仮釈放及び仮退院の手続に関する中央更生保護委員会委員長通達というものでございます。 これにおきまして、受刑者本人が作成した仮釈放の出願書又は放棄書を刑務所長を介して地方委員会に提出する手続が定められておりました。
この場合、恩赦については、大赦、特赦ということで裁判のそれ自体を無効とするようなことは、これは外国の裁判をそうすることはできませんので、刑の執行の場面でそれを免除するとか減軽するという形にいたしまして、中央更生保護委員会の申立てに基づいて法務大臣が決定するという仕組みで恩赦的な措置を設けております。
○本江政府委員 昭和二十五年に保護司法が制定された当時、我が国の更生保護の機構は、法務府の外局として中央更生保護委員会が設置されておりまして、その地方支分部局として、各高等裁判所の管轄区域ごとにそれぞれ地方少年保護委員会、地方成人保護委員会が置かれておりました。
○国務大臣(稻葉修君) 恩赦は一種の行政処分ですから、中央更生保護委員会はやっぱり行政機関であることは間違いがないと思います。ただ、法務大臣の所轄のもとに独立してその権限を行う。
前はむしろ逆に、中央更生保護委員会のときは、委員会があって、その下に法務省の保護局があったようなときがあったんじゃないですかね。それならば独立性があるかもわからぬけれども、いまの場合はない。実際には、中央更生保護審査会がやる前に、ブロック別の、たとえば関東の更生保護委員会とかなんとかで審議するわけでしょう。そこで決まったものが中央更生保護審査会へ上がってくるのですか。そこはどういう関係なんですか。
○稲葉(誠)委員 そこで、最初の段階においては、これは中央更生保護委員会という形で非常に権限が強かったわけですね。それをやってみたことはやってみたけれども、日本の実情に沿わないというので、平和条約の発効とともにすぐに廃止になってしまって、今度は法務省の直接所管という形で中央更生保護審査会という形になったわけですね。これは権限が非常に縮小してきたということになるわけですか。
○政府委員(笛吹亨三君) この中央更生保護委員会というのが、先ほどおっしゃいましたように、昔、昭和二十四年ですか、から法務府の外局としてあったわけでございます。その当時の委員は五人でございましたのですが、それが昭和二十七年に大改正いたしまして、法務府が法務省になったりなどいたした機構上の大きな改革がございました。
それはあとほど申し上げるとしまして、初めは委員の定数は中央更生保護委員会のときは三名、それが二十九年に五名になるわけですね。これは御存じないわけですか。中央更生保護審査会の委員の、三人を五人に改めるというのが二十九年に出ているのじゃないですか。
○政府委員(笛吹亨三君) 現在の中央更生保護審査会になる前には、当時の法務府の外局として中央更生保護委員会というのがあったわけでございます。それは事務局を持っておった、相当、地方支分部局も持つという形の大きな外局であったわけでございますが、その場合の委員会の構成はやはり五名でございます。
両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと思いますが、尾崎士郎君は多年作家として活躍し、一木ゆう太郎君は多年法務関係の職務に従事し、ともに社会各般の問題に対する視野がきわめて広く、犯罪者の更生保護につきましても、深い理解と熱意を有する者でありますから、いずれも中央更生保護委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ御審議の上、すみやかに承認されるようお願い申し上げます。
午後五時三分散会 ―――――・――――― ○本日の会議に付した案件 一、故元参議院議長河井彌八君に対し弔詞贈呈の件 一、日程第一 九州地方開発促進法の一部を改正する法立案 一、原子力委員会の任命に関する件 一、国家公安委員会委員の任命に関する件 一、中央更生保護委員会委員の任命に関する件 一、運輸審議会委員の任命に関する件 一、日本放送協会運営委員会委員の任命に関する件 一
ですからこれは、有志の方が非常に親身になってそういう点で中央更生保護委員会などに働きかけられることは、一面においては日本の法制を充足する点でもございましょうし、まあ私としてはそうなさることが非常に望ましいものだと考えております。
同人は、多年外交官として活躍し、渉外事務の堪能者であり、特に戦犯関係に深き理解と熱意を持ち、刑余者の保護事業にも関係していた関係より、二十七年の四月中央更生保護委員会の委員に任命されたものであります。
それからそれほど根本的な解決にはなりませんが、今度土田君が中央更生保護委員会の委員長として土田君が行きまして、今までこの人はもう仮出所でいいというような材料がのべつたらに特徴もない事務的なものであつた。今度は相当一つ一つに浮彫り的に描写いたしまして向うの印象を深めるようにした、これはどうも効・果があつたように思います。
最近もこの戦犯者の問題につきまして、法務省の附属機関がございまして、戦犯勧告の意思決定をいたしまする法務省の中央更生保護委員会の委員長である土田さんが外国に行かれまして、先月の二十三日に東京を発たれまして二十六日にワシントンに着かれ、直ちにアメリカの釈放委員会といろいろ御折衝になり、又今までの調査せられました、実際に調査に当られましたいろいろな体験からいろいろと御折衝になり、相当向う側も考慮をいたしておるような
白根君は、御手許の履歴書で御承知のように、大学卒業後神奈川県庁及び乕信部内に勤務して後宮内省に入り、宮内官として三十有余年の永きに亘り在職し、その間宮内書記官、宮内大臣秘書官、内匠頭、内蔵頭、宮内次官等を歴任し、昭和二十六年中央更生保護委員会委員となり翌二十七年八月中央更生保護審査会委員に任命されたものでありまして、更生保護事業について経験と識見を有するものであります。
現在中央青少年問題協議会におきましても、数人のそういう方面のほんとうに経験を積まれた方を委員に委嘱しておるのでありまして、たとえば更新会の常任理事であるとか、あるいは中央児童福祉審議会の委員長であるとか、あるいは大東学園の園長さんであるとか、あるいはボーイ・スカウトの日本連盟の総長であるとか、あるいは元中央更生保護委員会の委員長というような方々もやはりこの委員に委嘱しておるのでありまして、ただいま御質問
私の知つておる限りにおいては、仮出所の適格性を持つた者の調査は、全部個人審査が中央更生保護委員会で終りまして、あちらに勧告を済ましておるわけでございます。それから一時出所の適格性を持つていない者、即ち刑期三分の一を過ぎていない者も、個人々々に、まあ平たい言葉で言えば、気の毒な、尤もな、出て然るべき人に対しても勧告を開始しておるはずでございます。
その上で今私申上げました少年院等の設置問題、或いは保護司の費用弁償の問題、或いは中央更生保護委員会の運用の問題、こういうところなんかにつきまして御質問申したい、こういう工合に考えておるわけです。
お手許の履歴書で御承知の通り、白根君は、明治四十四年七月、大学卒業後、神奈川県庁及び逓信部内に勤務して後、宮内省に入り、宮内書記官、宮内大臣秘書官、内匠頭、内蔵頭、宮内次官等を歴任、昭和二十年十月より同二十二年五月まで貴族院議員の職にあり、昭和二十六年六月から本年七月まで中央更生保護委員会委員として在職しておつた者であります。
これと同文のものが、恐らく内閣総理大臣、外務大臣、法務総裁、中央更生保護委員会委員長その他両院議長、外務、法務委員長その他に発送された由であります。本日参りまして、これらの人たちに直接聞きましたところの趣意は、大体この請願書に述べられてあると同様であります。かいつまんで申上げますると、講和条約が発効すると同時に自分たちは釈放せらるべきものであると考えておる。
○委員長(小野義夫君) ちよつとそれでは、今中央更生保護委員会事務局長に説明を一遍お願い申上げます。それから質問に入ります。
しかし事案によつてはさような制限を設けることは不当であるというようなこともございますので、さような場合の救済方法として、中央更生保護委員会に期間短縮の願いをお出しになつて、中央委員会が期間短縮を許可する、こういうことになりますと、その許可書を添えて、その期限を経過しないでも刑を言い渡した裁判所の検事正にお申出になる、そうするとその場合には検事正は不当であると考えても、必ず中央委員会に取次ぐ、もちろん